うちの子達は
二人とも療育通ってます。
重度ではないというのもありますが
基本オープンにしています。
その為、他の通っている方ママから
うちも通っているんですよと話しかけられる事も多いです。
その中で感じたのですが
新型コロナの時に生まれた子達って
発語が遅い子が多い気がします。
外出もかなり制限され
外出できても遊ぶ場所は制限時間つき
人と会う機会はとても少なく
会えても口元が見えず
表情が分かりにくい
こども達にはよくない環境だったのかな?
って、思ってます。
話を戻して
うちの子達のうち一人は、今も通っていて
もう一人は幼稚園に行く時に
幼稚園だけに絞りました。
そういう変化もあったので
療育に関する事を書いていきます。
長くなりますので
まずは、一般的に療育を受けるまでを
書いていきます。
私達の実際の動きについては
また別で書きます。
では、一般的に療育を受けるまでの流れです。
療育を受けるまで
①相談窓口への相談
②発達検査
③療育施設の選定
④受給者証の申請・交付
⑤利用開始
となります。
ちなみに受けてからも
療育の利用計画作成者との
定期的なモニタリングがあります。
具体的な流れは以下の通りです。
① 相談窓口への相談
子供の発達でなんとなく気になる点がある時、地域の保健センターや子育て支援センター・児童相談所などの相談窓口に相談します。
そこで保健師や専門家が発達状況を評価し、必要に応じて発達検査を提案します。
②発達検査
発達検査は、子どもの認知機能、運動機能、言語能力、社会性などを評価します。
年齢や発達段階に応じて、様々な検査を組み合わせて行われます。
③療育施設の選定(超重要!!)
発達検査の結果や、子どもの状況に合わせて、適切な療育施設を選びます。
(これは子供を通わせたい施設を親が探します。)
児童発達支援(0歳から)
放課後等デイサービス(小学校から)など
様々なタイプの施設があります。
施設によってはこどもだけ通うタイプ、親とこども一緒に通うタイプとあります。
見学(親)や体験(こども、こどもと親)を通して、施設の方針や雰囲気、プログラム内容を確認してください。
発達ゆっくりちゃんとの生活ってそれなりにハードです。一緒に暮らしている親のひとり時間を確保出来る体制(療育行くことに対して理解のある親、義理の親が近くにいてこっちのタイミングで預かってくれるなど)を整えるのが難しい時はこどもだけ通うタイプでかつ送迎してくれる範囲に暮らしている事がベターです。
④受給者証の申請・交付
療育施設を利用するためには、お住まいの自治体から「受給者証」を交付してもらう必要があります。
申請には、医師の診断書や療育相談の結果、その他必要な書類を提出します。
受給者証には、利用できるサービスの種類や回数、自己負担額などが記載されます。
⑤施設利用
受給者証が交付されたら、利用する療育施設と契約を結び、利用を開始します。
契約時には、障害児支援利用計画案を提出し、ソーシャルワーカーとの面談を行います。
面談では、日常生活での困りごとや、保育園・幼稚園での様子などを具体的に伝えます。
その他
一般的に療育は、早期に開始するほど効果が高いとされています。
療育施設によっては、医師の紹介状が必要な場合もあります。
療育の頻度や内容は、子どもの状況や施設によって異なります。
(私たちの通っていた施設は土日祝日年末年始とお盆を除き対応可能でした。)
療育費は、世帯所得に応じて自己負担額が決まりますが、年少~年長は無償化の対象となる場合があります。(うちは食費だけでした。)
以上が一般的な療育を受けるまででした。
これからも、まとめてあれば良かった
早く知りたかった事を書いていきます。
では(^^)ノシ